法第2条より。条文を下から読んでみればわかる。

4.電気通信事業
「電気通信役務」を他人の需要に応ずるために提供する事業
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3.電気通信役務
「電気通信設備」を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
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2.電気通信設備
「電気通信」を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
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1.電気通信
有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
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 回線のこと。

具体的にいえば、NTTやKDDIや又貸ししている業者のこと。