>>30
虚偽の風説を流布したんじゃなければ、名誉毀損は成立しません。
他人の住所や氏名や電話番号を「ある種の意図を持って」書いたら、そりゃ民事訴訟各種の対象でしょうけど。

>弁護士
そゆ話じゃないんですが。